CSRマネジメント

パラマウントベッドグループは、ステークホルダーの皆様との対話を重視して、持続可能な社会の実現と信頼される企業活動を目指しています。

企業理念とCSR

パラマウントベッドグループは、企業理念及びグループ企業行動憲章を定め、事業活動を通じた社会貢献を実践することで社会的責任(CSR)を果たし、企業価値の一層の向上に努めています。

企業理念とCSRの基本的な考え方

  • 企業理念「先進の技術と優しさで、快適なヘルスケア環境を創造します。」
  • ステートメント「as human, for human(人として、人のために)」

パラマウントベッドは、1947年に病院用ベッドの専業メーカーとしてスタートし、その後、高齢化の進展を背景として、高齢者施設や在宅介護分野にも事業領域を拡大しながら、さまざまな製品を開発してまいりました。
製品やサービスをご利用いただくことで、お客様の苦痛や不便さがいささかなりとも軽減され、使って本当に良かったと思っていただくことが、社員の誇りであり、その表出が、企業理念に凝縮されています。あらゆるステークホルダーの皆様との対話を重視して、環境の変化に的確に対応し、企業理念の実現と事業活動等を通じた社会貢献の実践をしていくことこそが、パラマウントベッドグループのCSRの基本的な考え方です。

グループ企業行動憲章

2007年1月、企業理念の実現をより確かなものとするため、グループ社員のひとりひとりの行動の規範・よりどころを示した「グループ企業行動憲章」を定めました。この憲章は、パラマウントベッドグループの役員・社員全員が、医療・福祉にかかわる企業の一員として、また社会の一員としてどのような行動をとるべきなのかということについての基本原則をあらわしたものです。この憲章が各グループ会社の従業員へ浸透・定着するよう取り組んでいます。

パラマウントベッドグループ企業行動憲章

私たちは全員参加で、医療・福祉にかかわる企業としての社会的使命と社会の一員としての責任を自覚し、以下の原則に則って誠実に行動します。

  • お客様に満足していただける安全で高品質な製品・サービスを提供することにより、医療・看護・介護環境の向上に貢献します。
  • 事業活動にかかわる関連法規や社会の正しいルールを理解し遵守します。
  • 企業情報を適切に管理するとともに、適時適切に情報を開示し、社会からの理解と信頼を築いていきます。
  • 地球環境の保全を目指し、環境に配慮した事業活動を行います。
  • 人権を尊重し、人種・国籍・性別・年齢・身体上の相違などによる一切の差別を行いません。
  • 国や地域の文化・慣習を尊重し、社会の発展や向上に貢献します。
  • 経営トップは、本憲章に則り率先垂範して行動します。万一本憲章に反する事態が発生したときは、経営トップ自らの責任で問題解決に取り組み、原因究明・再発防止に努めます。

企業理念の定着・浸透

企業理念やグループ企業行動憲章をふまえ、パラマウントベッドグループ社員としての意識・行動のあり方をまとめた「PARAMOUNTBED STYLE BOOK」をグループ社員に配布し、新入社員をはじめとする研修時などに活用することで意識付けを行っています。そのほか、社内イントラネット上や各職場での掲示など、企業理念やグループ企業行動憲章の浸透・定着を図っています。

人権方針

パラマウントベッドグループは「先進の技術と優しさで、快適なヘルスケア環境を創造します。」という企業理念のもと、環境の変化に的確に対応し、事業活動等を通じた社会貢献の実践をしていくことを目指しています。
経営理念を実現する上でのグループ従業員一人ひとりの行動規範を示す「パラマウントベッドグループ企業行動憲章」にて人権の尊重を掲げており、本方針において、当社グループの人権尊重に対する考え方を改めて明確にしました。

(2024年2月7日)

1. 人権に対する基本的な考え方

当社グループのビジネスが、直接または間接的に人権に影響を及ぼす可能性があることを理解しています。「国際人権章典」及び国際労働機関(ILO)の「労働における基本的原則及び権利に関する宣言」に規定された人権を尊重するとともに、「国連ビジネスと人権に関する指導原則」を支持し、実践に向け取り組みます。

「国際人権章典」は、「世界人権宣言」、「市民的及び政治的権利に関する国際規約」、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」という3つの文書の総称です。「国際人権章典」は、国際的に認められた人権保障の基本的な枠組みとされています。
「労働における基本的原則及び権利に関する宣言」には、「結社の自由及び団体交渉権」、「強制労働の禁止」、「児童労働の実効的な廃止」、「雇用及び職業における差別の排除」が謳われています。

2. 人権方針の適用範囲

本方針は、当社グループのすべての役員及び従業員に適用します。また、お取引関係のあるビジネスパートナーの皆様に対しても、本方針への理解と支持を求め、ともに人権の尊重に取り組むことを期待します。

3. 人権尊重への取り組み

ともに働く人々や従業員一人ひとりの多様性や価値観、働き方を尊重し、人種、民族、宗教、年齢、国籍、出身、性別、性的指向、性自認、妊娠、婚姻関係、学歴、政治的見解、健康状態などによる差別行為を一切容認せず、児童労働や強制労働、あらゆる種類のいじめ・ハラスメントを禁止します。また、ダイバーシティ&インクルージョンを推進するとともに、従業員の不安や悩みを解消し、一人ひとりがいきいきと活躍するための安全で働きやすい職場環境の提供に努めます。

4. 人権方針の周知浸透・教育

従業員全体の人権の尊重に対する意識を強化し人権侵害リスクを低減するために、人権方針の浸透、遵守に向けて、教育・啓発に継続的に取り組みます。

5. 人権に関するガバナンス体制

人権尊重の取り組みに対して、企業倫理担当部門にて関係部門と連携しながら施策の実施・管理を行っています。取り組みの結果は、適宜取締役会に報告をされています。

6. 人権デュー・デリジェンスの実施

様々なステークホルダーとの対話を通じて、自社の事業活動が人権に及ぼす負の影響の把握、予防、軽減に適切に対処するように努めます。

7. 救済

人権に与える負の影響の発生や、助長、あるいは取引関係者等を通じた人権に与える負の影響が明らかとなった場合には、適切かつ効果的な救済措置を講じるように努めます。

8. ステークホルダーとの対話・協議

当社グループの事業活動の影響を受ける人々の意見を確認し理解することの重要性を認識しており、ステークホルダーとの対話と協議を真摯に行うことで人権を尊重していきます。

9. 情報開示

当社HP等の媒体を通じて人権尊重の取り組みについて適宜適切に開示をしていきます。

コンプライアンス

企業倫理

パラマウントベッドホールディングスでは、企業倫理室を設け、法務部門等と連携しながらグループ全体のコンプライアンス推進のための諸施策を行なっています。
例えば、会社としての企業倫理の基本姿勢、企業を取り巻くさまざまなステークホルダー(顧客、取引先、従業員、株主・投資家、行政・官庁、地域社会など)の立場を尊重する当社の姿勢や具体的なコンプライアンスに関するテーマ毎のルール・QAを盛り込んだ「コンプライアンスマニュアル」を含む「企業倫理ガイドブック」を作成し、社員研修の場で活用しています。
また、企業倫理について社員に気付きを与え、啓発することを目的とした「企業倫理室からのメッセージ」を定期的に配信しています。
遵守状況の把握方法については、「社員意識調査」を適時実施したり、社内外に相談・通報窓口を設置するなど、多面的なモニタリングができるようにしています。

公正取引への取り組み

パラマウントベッドは1998年、公正取引委員会より独占禁止法違反(私的独占)として排除措置命令を受けました。以後、公正取引委員会の指導を受けながら法令を遵守した営業方法の再構築を目指し、1999年2月に「独占禁止法遵守宣言」を発しました。宣言では、自由経済社会における企業活動の基本ルールとして独占禁止法及びその関係法令を尊重し、創意工夫の発揮と公正かつ自由な競争により、商品やサービスを市場に提供し、社会の利益に貢献するという方針を明確にしています。

独占禁止法遵守宣言
私たちは、独占禁止法を自由主義経済共通の競争ルールとして尊重し、次の5原則に基づき行動することを宣言します

  1. 1:企業活動のあらゆる場面で独占禁止法を誠実に遵守し、公正で自由な競争によりユーザーの利益に貢献します。
  2. 2:自ら創意を発揮して活動し、他の事業者の自由な活動を尊重して、健全で活力のある市場競争を行います。
  3. 3:独占禁止法の精神に沿った透明性のある取引を行うため、その行動指針を定め周知徹底します。
  4. 4:独占禁止法遵守を定着させ違反を未然に防止するため、実効性のある社内体制を整備します。
  5. 5:独占禁止法違反の事態が生じたときは、経営トップの責任で原因を究明し、違反者には厳正な処分を行います。

この「独占禁止法遵守宣言」を実効性のあるものにするため、パラマウントベッドの営業本部では、入札取引の主管部署を置くだけでなく、各部支店に入札担当責任者を設置し、官公立の入札案件に対する「入札案件チェックシート」や「仕切り価格設定書」等を制定するなど、透明性のある営業活動を行なっています。また、「企業倫理ガイドブック」や「入札取引Q&A」などのマニュアルを作成し、定期的に独禁法に関する勉強会を実施するなどの社員教育・啓発活動や、事案ごとに主管部署だけでなく、法務部門や顧問弁護士が対応できる体制を整えるなど、独占禁止法遵守を定着させ、違反を未然に防ぐための社内体制整備に努めています。